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土地・不動産関連
宅地建物取引主任者
不動産業界では不可欠な資格
資格の内容 | 宅地建物取引主任者とは、宅建主任者とも言われ宅地建物の専門家としてトラブルを防止し公正かつ円滑な宅地建物の取引を図る専門家で、不動産に関連する法律知識と不動産を適正に評価できる鑑定眼が必要になる。 宅地建物取引業を行うには、5人に1人の割合で宅地建物取引主任者の有資格者を置くことが義務付けられており、重要事項の説明や重要事項説明書及び契約書への記名及び押印は宅地建物取引主任者にしかできない独占業務である。 |
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仕事の内容 | 不動産業界など |
合格率 | 約15%程度 |
受験資格 | 特に無し |
試験内容 | 四肢択一の50問の筆記試験。 @土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 A土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 B土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 C宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 D宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 E宅地及び建物の価格の評定に関すること。 F宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
受験日 | 10月第3日曜日 |
受験場所 | 各都道府県 |
受験料 | 7,000円 |
問合せ先 | (財)不動産適正取引推進機構試験部 |
TEL | 03-3435-8111 |
HP | http://www.retio.or.jp/ |