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技術・技能関連
木材加工用機械作業主任者
木材加工用機械を使って木材の加工作業を行う責任者
資格の内容 | 木材加工用機械作業主任者とは、法令で定められた木材加工用機械を使用して木材加工作業を指揮する責任者の事で、丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターなどの木材加工用機械を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれる場合は3台)有する事業所では、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、該当作業に従事する労働者の指揮を行うことが義務付けられている。 資格取得には、5年以上の実務経験が必要で、プレス機に関する法令や機械の構造や点検等について2日間の講習を受講し、修了試験に合格すると資格が取得できる。 |
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仕事の内容 | 木材加工業者 |
合格率 | ― |
受講資格 | 満18歳以上の下記いづれかの該当者。 @木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験者。 Aその他労働大臣が定める者。 |
受講内容 | @木材加工用機械、その他安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識。 A木材加工用機械、その他安全装置の保守点検に関する知識。 B木材加工用機械作業の方法に関する知識。 C関係法令 D修了試験 |
受講日 | 各教習機関により異なる(講習期間は2日間) |
受講場所 | 各教習期間により異なる |
受講料 | 12,000円(テキスト代2,100円) |
問合せ先 | (社)東京労働基準協会連合会又は、都道府県労働局安全課 |
TEL | 03-3556-1921 |
HP | http://www.toukiren.or.jp/ |